千葉県浦安市の外壁塗装、屋根塗装などの塗り替え工事をしている塗装会社、小杉塗装です。
こちらでは、「火災保険の保険金を使って無料で外壁塗装をすることはできるのか?」という疑問について解説していきます。
結論から言うと…
火災以外の自然災害でも火災保険は申請することができ、保険金で無料リフォームをすることができます。
保険を使っても保険の掛け金が上がることはありませんし、何度でも申請することもできます。
ですが、保険金がいくら出るのか、どのくらいの規模の外壁リフォームを行うのかによって、絶対に無料で工事ができるとは言い切れません。
また、あなたの加入している火災保険の種類や、外壁や屋根がどんな災害で壊れてしまったのかの損害理由によっても、保険金が出るかどうか変わってきます。
ここでは、火災保険の種類や補償対象となる災害、火災保険申請の流れなどについてお伝えしていきます。
また、火災保険を使ったリフォームには残念ながら悪徳業者や詐欺業者も多いですので、火災保険詐欺に引っかからないためのポイントや注意点などもご紹介します。
ちなみに当社小杉塗装では、火災保険を使用しての塗り替え工事やリフォームの経験・施行事例が多数あります。
火災保険を利用しての塗装工事が可能かどうかのご相談やご質問がございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。
- 相談・調査・見積り無料
- 保険金支払いが決まってからの契約
- 保険金の範囲内でのリフォーム可能
- 工事費用の追加請求なし
加入している
火災保険を確認


火災保険の保険金で外壁塗装が無料でできるのかどうかは、火災保険の種類によって変わってきます。
まずは、あなたの加入している火災保険の種類を確認してみてください。
火災保険の確認には、保険証券を見て確認するか、保険会社に連絡などして調べてみてください。
火災保険にはいくつかの種類があり、補償される範囲や、住宅の種類(戸建て・マンション・店舗など)によって分かれています。
代表的な火災保険は以下となります。
- 住宅火災保険
- 住宅総合保険
- オールリスクタイプ
- 特約火災保険
- 店舗総合保険
- 団地火災保険
以下それぞれについて解説していきます。
住宅火災保険
オーソドックスな火災保険です。
火災・水災・風災・雪災・ひょう・落雷・破裂・爆発など基本的な自然災害が補償対象となっています。
住宅総合保険
住宅火災保険の補償内容に加えて、盗難・いたずら・漏水・破損など、自然災害以外の災害も補償対象となっています。
オールリスクタイプ
住宅火災保険や住宅総合保険よりも、もっと広い範囲の事柄をカバーすることができる保険です。
加入者のニーズにより、保険金が支払われる工事規模や補償範囲などの契約内容を選択できるものもあります。
特約火災保険
住宅金融支援機構などの住宅ローンを利用して住居を購入した時に加入が必要な火災保険です。
対象は建物のみで、家財・什器・商品などの損害には適用されないため、別途、家財その他の総合補償を備えた火災保険に加入することが推奨されています。
店舗総合保険
1階がエステで2階が自宅など、店舗と住宅が一体となっていて、住宅ではない店舗の部分も補償してほしい場合に加入する保険です。
住宅保険では、店舗箇所は補償されないからです。
店舗総合保険は事業者向けの保険のため、業務用の什器や設備、備品の損害も補償対象となっています。
団地火災保険
団地火災保険は、マンションやアパート、団地などの集合住宅を対象とした火災保険です。
火災保険は建物や家財道具に被害があった場合に損害補償してくれる保険ですが、建物への補償契約を結べるのは建物の所有者である大家さんのみです。
貸借人は家財道具に対する補償契約を結ぶことになりますが、集合住宅ならではの重要な補償内容が付いている、もしくは付加することができます。
火事や水漏れ事故などを起こして建物を損傷させてしまった場合に大家さんへの損害補償が発生してしまいます。
その大家さんへ支払わなければならない賠償費用を補償してくれる保険です。
起こしてしまった事故で近隣住民へ損害を与えてしまった場合など、賠償費用を補償してくれます。
例えば、水漏れを起こして階下の部屋まで水浸しにしてしまい、部屋や家財を破損させてしまったなど、日常生活の中で起こり得る万が一の事故に備えることができます。
火災保険の補償対象となる
原因や自然災害


火災保険で補償されるかは、あなたが加入している火災保険の補償範囲と、被害を受けた要因によります。
補償範囲とは、被害を受けた理由や原因をどこまでカバーするのか、というものです。
災害で外壁や屋根などが破損した際に火災保険を使って工事代を保険金で支払おうと考えても、加入している火災保険がその災害を補償するものでなければ保険金が支払われることはないのです。
火災や風災、雪災であればほとんどの火災保険で補償対象となりますが、洪水や高潮などの水災は加入内容によっては補償対象外となります。
住んでいる地域で起こりやすい、もしくは起こる可能性のある災害については予め調べておき、損害を受ける前に保険契約を見直しておくのもおすすめです。
「少し目を離していた隙に鍋から火が出てしまった」
「落雷によって屋根に穴が開いてしまった」
「ガス漏れによって爆発が起きてしまった」
これらは火災保険の基本となる補償ですので、保険適用の対象となります。
「台風で屋根瓦が壊れて雨漏りが起こってしまった」
「強力な風圧によって窓ガラスが割れてしまった」
「風で飛んできた木の枝や石などで外壁が壊れてしまった」
これらの強烈な風や台風などによって破損してしまった外壁・屋根などは補償が適用されます。
竜巻については、補償対象外となる保険会社もあります。
「雪の重みで屋根、雨樋、カーポートなどが歪んだ」
「落下した雪が外壁や外構に直撃し破損してしまった」
「ひょうが降って、屋根や壁に穴が開いてしまった」
雪が原因の場合は雪災、ひょうが原因の場合はひょう災といい、これらの被害についても保険対象となります。
ただ、雪やひょうが溶けての浸水被害は水災とする保険会社もあり、どのように判断されるかは保険会社により変わってきます。
「豪雨によって雨漏りが発生してしまった」
「大雨によって雨樋が破損してしまった」
「雨の影響で建物が浸水し、外壁が腐食してしまった」
雨や洪水、大雨が原因で起こった土砂崩れなどは水災と分類されて、水災対応の火災保険が適用されます。
「地震が原因で火災が起きた」
「地震により外壁にヒビが入った」
「地震の影響で発生した津波により被害が出てしまった」
これらの地震が起因となった損害は火災保険の補償対象外です。
地震保険や地震特約がなければ補償されません。
「自動車に突っ込まれて塀が壊れてしまった」
「近所の子供にボールで外壁に穴を開けられてしまった」
「塀や外壁にらくがきをされてしまった」
これらの人が原因の破損については、一般的な火災保険では対象とならないことがほとんどです
補償対象にしたいなら、人災も補償対象の火災保険に加入しなければいけません。
火災保険が
適法外になるケース


火災保険の申請を行っても保険金が支払われない適法外になるケースというものもあります。
- 被災した災害が補償対象外
- 経年劣化による破損
- 工事費用が免責金額を下回っている
- 被害を受けてから3年以上経過
以下でそれぞれのケースについてご説明していきます。
被災した災害が補償対象外
これについては前述しておりますので、簡単にご説明します。
火災保険には、種類やプランがあり、プランによって補償対象となる災害が異なってきます。
加入している火災保険を使って破損した外壁や屋根を直そうと思っても、外壁や屋根が破損した原因である災害を補償する火災保険でなければ保険金が出ることはありません。
例えば洪水が原因で外壁が壊れてしまった場合、「水災を補償するプランの火災保険に加入していなければ補償されない」ということです。
あなたが加入している火災保険がどの災害を補償するかは、保険証券を確認するか、保険販売の保険会社に連絡してください。
経年劣化による破損
屋根の色あせ・錆び・剥がれ、外壁の黒ずみ・色あせ・塗料の剥がれ・割れなどは、経年劣化と判断されることが多いです。
経年劣化とは、年月の経過(経年)よって、自然に製品が劣化して本来の機能をしなくなるなどすることです。
経年劣化は火災保険の補償対象外で、保険金が支払われることはありません。
被害の原因が自然災害によるものなのか、それとも経年劣化によるものなのかは、専門家でないと見極めることはできません。
ですので、経年劣化によるものだと思っても、諦めずに、火災保険が適用されるものなのかどうかプロに診断してもらった方がいいです。
工事費用が免責金額を下回っている
免責金額とは、被保険者が自己負担する金額のことを言います。
工事費用が免責金額以下であった場合には、保険金が支払われることはありません。
工事費用が免責金額以上であった場合には、工事費用から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
ほとんどの火災保険は、保険契約時に免責金額を設定できます。
1万円・3万円・5万円・10万円というような段階で選ぶことができます。
保険によっては、免責金額を選択できないものや、免責金額が無い(0円)のものもあります。
免責金額が低くなればなるほど保険料は高くなります。
被害を受けてから3年以上経過
火災保険の保険金が支払われるには、被災してから3年以内でなければいけません。
つまり、被害を受けてから3年以上経ってしまうと保険金が支払われません。
被害を受けてから3年以内であれば後から申請することもできるのですが、被害から時間が経っていると保険鑑定会社が被害状況を調べにくくなってしまいます。
調べられないことが原因で、保険金が適用されなくなることがあるので、被害発生に気付いたらすぐに被害調査をしてもらいましょう。
この保険金の支払い期限が3年以内というのは、保険法で定められているので、どの保険会社の保険商品でも変わりません。
ただ、東日本大震災など歴史に残るような大規模自然災害の場合や、明らかに経年劣化ではない破損の場合は、期限に関わらず火災保険が申請できることもあります。
ですので、被害発生時期や原因が分からない時にも、一度調査依頼をしてみてください。
火災保険と一緒に助成金や
補助金も使用できる?


火災保険と助成金や補助金を一緒に使用することができるのか聞かれることがあります。
結果を言うと、火災保険と助成金・補助金を同一工事に使うことはできません。
火災保険は風災や雪災などで外壁や屋根が壊れた時に利用できるのに対して、助成金・補助金は省エネリフォームをする時に利用できるものです。
それぞれ適用要件が違うために、火災保険と助成金・補助金を一緒の工事で申請することができません。
とは言え、ここでは助成金・補助金の流れについても軽く触れておきます。
助成金と補助金の違い
助成金と補助金は、似たような名前で、どちらも事業支援のために支給され、どちらも返済の必要のないものなので混同されてしまいます。
- 助成金:一定の条件を満たすことでほぼ支給される
- 補助金:期間内に応募をして審査が通ると支給される
助成金は条件を満たせばほぼ受け取れるのに対して、補助金は申請しても審査に通らないと受け取れない場合があるという、決定的な違いがあります。
また、助成金は厚生労働省、補助金は経済産業省や地方自治体で主に使われている言葉です。
助成金・補助金申請の流れ
すべての自治体で助成金・補助金の制度があるわけではありませんので、まずは自治体のホームページなどで最新の条件などを確認してみてください。
助成金・補助金の制度がある場合、塗装工事をする前に工事見積書や申請書などの必要書類を作成・提出します。
承認後、塗装工事を行います。
工事が完了したら、報告書を提出します。
最終決定されると、助成金・補助金が指定の口座に振り込まれます。
助成金や補助金の申請は、リフォーム工事が終わった後の申請は受け付けてくれないことがほとんどですので、工事を行う前に申請してください。
その点も含めて、まずはお住まいの自治体にお問い合わせください。
助成金・補助金の申請条件
助成金・補助金の適応条件は省エネのためのリフォームであることです。
遮熱塗料や断熱塗料など、室内の温度を下げる効果がある塗料を使うことを条件としていることが多いです。
また自治体によっては指定の施工業者で工事してもらわないといけない地域もありますので、事前確認が必要です。
火災保険申請の
流れと注意点


保険金は、保険会社に申請をして妥当だと認められれば支払われます。
外壁や屋根、塀、カーポートなどの被害箇所の被害原因が補償対象外だと受理されなかったり支払われなかったりしますが、被害原因を特定するのはプロでなければ困難です。
保険を利用しても保険料が上がることはないですし、何度でも利用することができますので、被害を発見したらまずは保険申請にチャレンジしてみましょう。
ここでは、その火災保険の申請の流れと注意点などをご紹介していきます。
保険会社や加入している保険プランによって異なることがあるかもしれませんが、一般的なことをお伝えしていきます。
まずはあなたが加入している火災保険の補償対象の確認をしてください。
確認には、保険証券を見るか、保険会社に問い合わせをしてください。
そこで、被災した災害が補償対象かどうか、免責金額はいくらなのかを把握します。
保険証券を確認したら、被害発生の報告をします。
保険証券のことで直接問い合わせをするならば、証券確認と被害発生の連絡を同時にすれば手間が省けます。
被害報告は、塗装業者か、保険会社のどちらかにすることになりますが、おすすめは塗装業者です。
保険会社に連絡したとしても、結局は保険金申請のための見積りをもらうために塗装業者に連絡しないといけないからです。
また火災保険での外壁塗装工事の経験がある業者であれば、保険金が支払われるようにアドバイスをしてもらえます。
被害状況把握のために塗装業者が現場調査をしに来ます。
被害にあった箇所を調査し、破損原因が自然災害によるものなのか、それとも経年劣化によるものなのかを判断します。
破損原因があなたの加入している火災保険の補償対象であれば、保険金申請のための書類作成を行います。
保険金の申請には、いくつかの書類を提出しなければいけません。
- 火災保険請求書
- 事故報告書または事故状況説明書
- 外壁や屋根工事の見積書
請求書や報告書などの書類は保険会社に連絡して取り寄せてください。
外壁塗装業者によっては、保険金申請の代行をしているところも多いですが、当社ではあなた自身が申請することをおすすめしています。
業者によっては代行費用を請求したり、トラブルになったりすることがあるからです。
申請は難しいと思われるかもしれませんが、それほど難しいことはありませんし、当社がサポートいたしますのでご安心ください。
事故報告書には、被害箇所の写真や図面などが必要になります。
写真は外壁などなら感単に撮ることができますが、屋根だと登って写真を撮らないといけないかもしれません。
その場合、屋根から落ちてケガをするかもしれませんし、踏む場所によっては屋根を傷めてしまうこともあり危険が多々あります。
当社であれば、安全に写真撮影をすることができますのでお任せください。
また、破損箇所を修理したり、移動したりすると保険が適用されない可能性もありますので、手は触れないようにしてください。
保険金申請をすると、保険会社から保険鑑定人(損害鑑定人)が破損箇所の調査に来ます。
この調査によって、被害の原因が自然災害なのか経年劣化なのかや、見積り額や工事方法は妥当なのかなどを判断します。
損害金額が少額の場合や、原因が明らかな場合は調査が省略されることがあります。
保険会社は、保険会社での現場調査が終わると、その調査結果やあなたから提出された申請書の内容から審査を行います。
この審査によって、火災保険を適用するのか、保険金はいくらにするのかを決定します。
審査の結果により、損害箇所が保険適用であると認められれば、指定口座に保険金が支払われます。
火災保険の
詐欺やトラブルに注意


火災保険の使用時には、塗装業者や代行業者によっては詐欺に会ったり、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
特に、突然やってくる訪問販売・セールス・飛び込み営業、また電話勧誘には注意が必要です。
もちろん、真面目にちゃんとしている飛び込み営業もいますが、トラブルとなってしまうことが多いのも現状です。
ここでは、悪徳業者や詐欺業者、保険悪用のケースをご紹介します。
絶対に無料で修理ができると勧誘する
ここまで説明したように、火災保険の保険金が出るかどうかは、加入している保険の補償対象や破損した原因などによります。
つまり、絶対に保険金が出るとは言えないですし、出たとしても減額されることもありますので、必ず無料で修理できるということはありません。
無料で修理できると言われてもすぐには契約しないでください。
また保険金が出るかどうかを決めるのは業者ではなく、保険会社です。
保険金の支払いのことは保険会社に確認・連絡をし、修理サービス契約の前には保険会社に相談するようにしてください。
たいした説明もないのに契約させる
あまり説明の無いまま契約書にサインさせたり、その場に契約書のないまま契約させようとする業者は、詐欺の可能性があります。
また、後で契約書を持って来るといって持って来ないなど、契約書が無いのにキャンセル料を請求する業者もあります。
契約の際には、しっかりと契約内容と契約書を確認して行ってください。
保険金申請に法外な手数料を取る
保険金申請を代行業者や外壁業者に任せたら、後で法外な手数料を取られたという話を聞くことがあります。
保険金申請はそこまで難しくはないので、あなた自身で行うか、代行をお願いする際には前もって手数料の確認をしておいてください。
間違っても手数料の説明や確認が無い状態で契約書にサインはしないでください。
申請代行を無料や格安でやってくれる業者も多いです。
ウソの理由で保険金請求をするよう勧める
加入している保険の補償対象外や、経年劣化で破損しているのに自然災害で破損したことにしようなど、ウソの理由で保険金請求をしようと勧める業者の話には乗らないでください。
虚偽の報告により保険金申請をしてしまうと、保険金詐欺とみなされて申請したあなたも加害者となる可能性があります。
わざと壊して修理を勧めてくる
怪しい業者や頼んでもいない業者が、無料の屋根調査だとやってきて、屋根などに上がってわざと壊すケースもあります。
外壁と違って屋根は、あなたが普段見ることができない部分なので、「壊れていた」と言われても本当かどうか判断が難しいです。
そのような詐欺やトラブルに合わないために、怪しい業者はむやみに屋根に上がらせないようにしてください。
不必要な工事をどんどん追加する
保険金は、免責金額よりも少なかった場合には支払われないことがあります。
それを知っている悪徳業者は、保険金が出るように不必要な工事をどんどんと追加して、法外な金額の工事費を請求する場合があります。
これによって保険金が出たとしても、不必要な工事に保険金を奪われることになりますし、追加で費用を支払ったり請求されることもありますので、注意してください。
小杉塗装の
安心火災保険リフォーム


ここまでで一般的な火災保険のことや、火災保険を利用しての外壁塗装・リフォームのことについて説明してきました。
ここでは、当社、小杉塗装での火災保険を使ったリフォームの特徴をお伝えします。
- 相談・調査・見積り無料
- 保険金支払いが決まってからの契約
- 保険金の範囲内でのリフォーム可能
- 工事費用の追加請求なし
外壁塗装や火災保険を使ったリフォームについての、ご相談、調査、お見積りは無料にて行っております。
費用は一切かからず、0円にて行いますので、お悩みやお困りごと、心配ごとなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。
当社の火災保険の保険金を使っての外壁塗装・リフォームは、保険金のお支払いが決まってからのご契約となっております。
業者によっては、保険金の支払いの決まらない申請段階で契約を行い、保険金が出なかったとしても施工を余儀なくされたり、キャンセル料がかかるといったことがあります。
当社ではそのようなことがないように、お支払いが決まった段階での契約をしていますので、保険金が出なくて工事をキャンセルされても費用はかかりません。
申請していた保険金額よりも減額されての支給となった場合、その減額されてしまった保険金の範囲内で外壁塗装・リフォームをすることができます。
その場合は、工事内容を再度、打ち合わせ・お見積りさせていだき、最良のプランに変更いたします。
もちろん、あなたのご要望により、当初のプランにてリフォームすることも可能です。
保険金の支払いが決まってからの契約となるので、このようなことができるのです。
外壁塗装・リフォーム工事の金額が決まり、契約も済ませて、いざ工事を開始して進めていくと、追加費用を請求する業者があります。
その原因は、仕方が無い場合だったり、調査不足だったり、詐欺だったりと色々あると思います。
詐欺の場合は論外ですが、仕方が無かったり、やむを得ない理由であったとしても、見積り額よりも費用がかさむというのは良い気分がするものではありません。
当社では、そのような、見積り額よりも費用が高くなるといったことはございません。
追加費用を請求することはありませんので、ご安心ください。
火災保険での
外壁塗装のまとめ


火災保険を使った外壁塗装・リフォームの説明や方法、流れについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
火災保険の申請と言うと、経験が無いと難しく感じてしまいますが、実際にはそこまで複雑な作業や手順などはありません。
被害が発生したり、発見した場合には、まずは外壁塗装業者やリフォーム会社に報告して調査をしてもらいましょう。
そして、わからないことは、塗装業者や保険会社に聞いて、保険金請求申請を進めていけばいいのです。
最後に火災保険の利用について、まとめておきますので参考にしてください。
- 火災保険には種類があり、補償対象や補償範囲が異なる
- 火災保険は火災だけでなく、落雷・風災・雪災などの自然災害にも利用できる
- 火災保険は必ずしも申請通りに工事をする必要はない
保険金額が決定してから工事内容を変更しても可 - 火災保険を利用しても掛け金が上がることは無く何度でも利用できる
- 被災してから3年が期限なので破損に気付いたらすぐに申請を
(3年期限の一部例外あり) - 悪徳業者や詐欺業者もいるので契約には十分注意する